「トラクターに耕運機や田植え機といった農作業機を取り付けて公道を走るには、大型特殊免許が必要になったと言われて困っている」。岡山県内の農家からこんな戸惑いの声が本紙に届いた。これまで取り締まられることのなかった「農作業機付きでの走行」が、無免許運転として摘発の対象になったという。なぜ、このようにルールが変更されたのか。その背景や影響を取材した。
トラクターの公道走行に関する新ルールについて、総社市でコメ農家を営む男性(78)が知ったのは昨年の末。JAから組合員への通達に「農作業機を装着したままの公道走行が可能になった」と記されていた。一方で、「農作業機の装着により大型特殊免許が必要」との文言も。
「規制が緩和されるのか、強化されるのか、当初は理解に苦しんだ」と男性。免許を取得せねばとすぐに自動車教習所を探したが、どこも農家からの申し込みが殺到し、予約が取れなかったという。
そもそも道路運送車両法は、農作業機を取り付けたトラクターの公道走行を安全上の理由から認めていなかった。農作業機は取り外して別の車で農地に運ぶ必要があったが、実際は装着したままの走行が少なからずあり、農林水産省の担当者も「(ルール違反を)黙認していた部分はある」と打ち明ける。
国はこうした現状も踏まえつつ、農作業の効率化を進める規制緩和策として昨年4月、同法の保安基準を改め、方向指示器を見えやすい位置に付けることを条件に農作業機付きでの公道走行を認めた。
ただ、農作業機を含めて車幅が1・7メートルを超す場合は道交法で大型特殊車両に分類され、運転に大型特殊免許が必要になった。耕運機や田植え機の多くは1・7メートルの幅に収まらないといい、結果として、これまで“黙認”されてきた公道走行は、規制緩和によってかえって厳しく規制されることになった。
そんなルール変更から半年が経過した昨年10月、国は方向指示器の供給体制が整ったとして、JAと連携して新ルールの周知を始めた。県内の教習所に農家からの問い合わせが相次いだのもこの頃からという。
倉敷自動車教習所(倉敷市中島)では同12月ごろから、普段は1カ月に多くて10人ほどだった受講者が40人前後に増えており、「1台しかない専用の教習車をフル回転させ、最近になってやっと入所待ちが解消できつつある」という。
県運転免許センター(岡山市北区御津中山)も今年5月から、大型特殊免許の試験日を週2日から4日に増やして対応している。
ただ、教習所での免許取得には10万円以上の受講料が必要。県運転免許センターでの試験によって取得を目指す場合も、手数料などで通常4050円かかり「1回で合格できないケースも一定数ある」と同センター。
そうした負担を強いられることに対し、農家の間には不満もあるといい、総社市の男性も「ルール違反を黙認してきたツケを農家が支払わなければならないのか…」と憤る。
農水省は「公道の安全を確保するためにも、これ以上は放置はできない」と理解を求めている。
2020年08月27日 05時00分
https://www.sanyonews.jp/sp/article/1045425
今まではお目溢しだったんだろ
泥だらけで車汚れる
必要なものは必要。安全のためだ。
どんどん取り締まれ。
レスが安全じゃない人がこれを書くのは草
しかし1.7mって中型トラックより狭いじゃん
それで大型???
>>277
小型特殊自動車の全幅が1.7m未満と決まっているから仕方ないだろ
小型貨物だって車幅は1.7m未満だし
嫌なら国会議員になって政権与党になって道交法を改正しなさい
>>11
いや、たったの1段階3二段階3の6時間だよ。課題も方向転換位しかない。
あのホイールローダーかフォークリフト乗り回すだけで
何でも乗れるようになるってのはちと変には感じるけど。
大特免許って大型特殊車両を公道で運転できますってだけの免許なんで仕事はできません
ユンボやブルドーザやフォークリフトやロードローラーとかに乗って実際に仕事をするには
また別の終了証を取得しないといけないんですね。ハリセンボンのはるかが取得したのもそう
俺はフォークリフトの終了証(限定なし)は持ってる
修了証って厚労省管轄の安全講習のやつでしょ
個人事業主でどこかからの請負の仕事でもない百姓は必要ないよ
農家の方が扱う特殊車両には終了証はなかったですね。建設業の方が扱うユンボや
ブルドーザー、倉庫で扱うフォークリフト、道路整備するロードローラーには
それぞれの終了証があってこれを取得しないと厳密には無免許運転になります
つまり仕事をするには大型特殊免許+それぞれの終了証が必要ということですね
ただ建設業の方などで年がいっている方など終了証とかができる前から働いてる人は
終了証取らずに働いている人も多いと聞きました。本当は取らないといけません
フォークリフトでも終了証取らずに仕事している人もいるらしいです
>>173
自分の解釈では無免許にはならないけどな
フォークリフト→違反→労働安全衛生法
↓
第2条の2
労働者 労働基準法第九条に規定する労働者
(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。
↓
簡単に書くと、労働安全衛生法は事業を営む者に対しての法律 農家(家族経営)は除外
だから無免許にはあたらない
当然公道は論外だけど
解りやすい丁寧な説明ありがとう。終了証というのは個人の事業を除くというのは
知らなかった。個人で運転して仕事する場合はいらないわけだ。全て欲しいものと思っていた
あれおっかないよな
酷いもんよ
今まで脱法みたいなもんだっただろ
明らかに違反なのにみんな装着して走ってたもの
田植えの時期、通勤路がやけに混んでて時速20km位で走ってて、
何だろうかと思ったら前方にデカい耕運機が土を落としながら走ってた、ってのは田舎あるあるw
元スレ:http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1598577705/l50